2012年5月11日金曜日

ペットニュース カミツキガメ 捨てた可能性





徳島新聞web
レンコン畑にカミツキガメ 鳴門、ペット捨てた可能性    2012/5/9 14:28

鳴門市(略)の農業(略)さん(56)のレンコン畑(約60アール)で、甲長約30センチのカミツキガメが見つかった。人がかみつかれると大けがをする恐れもある凶暴なカメ。元はペットとして飼われていた可能性が高い。

7日午後6時ごろ、畑に仕掛けていた食害防止用のカメ捕獲網に大きなカメが掛かっているのを(
略)さんが発見。長男(26)と2人で網から金属缶に移し、8日、近くのJA(略)に運んだ。

県立博物館によると、カミツキガメは北米から中米にかけて生息。凶暴な性格であごの力が強い。日本への輸入や飼育が制限される特定外来生物に指定されている。

同博物館の佐藤陽一自然課長は「ペットとして飼っていたものが捨てられた可能性がある。不用意に近づくとかまれるので十分に注意すべきだ」と話している。

カメを一時保管しているJA(略)は、今後の処分などについて、近く県に相談するという。

(以上引用)(画像は八千代市役所のサイトから)

この記事のとおり、カミツキガメは特定外来生物に指定されています。

特定外来生物等一覧

特定外来生物については、外来生物法で規制が定められています。

外来生物法の概要

特定外来生物については……

飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
違反した場合の罰則は、個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金 / 法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの、です(販売目的がない飼育の場合)。

野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
違反した場合の罰則は、個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの、です。

厳しい罰則ですね。
飼育していた人が自ら行政等に引き取りを申し出た場合には罰則を不適用にするということはないのでしょうか。
環境省のサイトでは、(許可を得て飼育している場合でも)飼いきれなくなった場合には、責任を持って殺処分しなさい、と書いてあります。

許可なく飼っている場合(法規制以前に飼育を始め、規制後に許可を取得しなかった場合など)は、殺処分するしかない、ということになりそうです。

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