2012年7月25日水曜日

拾ってきた動物をペットとして飼っていいのか


Q近所で見知らぬ犬を拾いましたが,この犬を自分のペットとして飼っていいのでしょうか?

Aその犬に飼い主がいない場合には可能です。ただし、飼い主がいるかどうかについては慎重に判断しましょう。

飼い主にとっては,家族同然のかわいいペットですが,法律上は,動物は「物」として扱われています。
従って、捨て犬は、飼い主が所有権を放棄したということで誰の所有物でもなくなり、これを拾って飼うこと、つまりその所有権を取得することはできます。
 
 しかし、飼い犬が飼い主のもとから逃走したに過ぎない場合には、逃げ出したことのみで飼い主が所有権を失うわけではありません。
 その犬は「遺失物」という扱いになり、未だ逃げ出したペットの所有権は飼い主が持っている状態で、飼い主はこのペットを発見して自己のもとに戻す権利があります。
 他人が飼い犬を拾った場合には、飼い犬は拾った人に対して返還を請求することができ、拾った人は原則としてこれに応じなくてはいけません。
 また、刑法では、遺失物を横領することは占有離脱物横領罪にあたり一年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料という刑罰に処することになっています(刑法254条)。
現実には、飼い主のところから逃げてきた飼い犬なのか、飼い主に捨てられた捨て犬なのかはわからないことの方が多いでしょう。
従って、見知らぬ犬を保護した場合には、基本的には飼い主がいるものとみて、「遺失物」とみるのが安全です。

「遺失物」に関しては、「遺失物に関する法律」の適用があり、動物の落し物の場合にもこれまでは警察に届け出ることとなっていました。
しかし、平成19年の遺失物法の改正(4条3項)により、犬と猫については動物愛護管理法(35条2項)の適用を受けることとなり、地方自治体が対応することとなりました。

たとえば,東京都の場合は、「東京都動物愛護相談センター」が対応しているので、下記のリンクを参照してみて下さい。

飼い主不明の犬を拾った場合は、動物愛護相談センターに連絡し引き取ってもらった上で、7日間の収容期間中に飼い主が現れなければ、拾った者に飼い方を指導し、後記の飼い犬登録を確認した上で犬を引き渡しているようです。

質問のケースの場合でも、お住いの地方自治体の対応窓口に連絡した上で、所定の手続きを経て飼い主として飼い始めるのが良いでしょう。

なお、飼い主は、犬を取得した場合には、狂犬病予防法に基づき、所有者は30日以内に市町村長に対して飼い犬の登録をし、一年に一回狂犬病の予防接種をしなければならないので、注意が必要です。

2012年7月11日水曜日

ペットニュース 「犬と一緒に育つ赤ちゃんは病気に強い」、研究





yahooニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120709-00000048-jij_afp-int

【AFP=時事】犬が飼われている家庭で育つ赤ちゃんは、感染症や呼吸器疾患にかかるリスクが減るとの調査結果が、9日の米小児科専門誌「ピディアトリクス(Pediatrics)」に掲載された。

ペットの存在でストレスレベルが低下するとの研究も
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2868863/8723559?utm_source=yahoo&utm_medium=news&utm_campaign=txt_link_Tue_p1

 論文ではこの理由について詳しく説明していないが、毎日ある程度の時間を屋外で過ごす犬が周りにいることで、生後1年内の赤ちゃんの免疫力が高まる可能性があるとしている。

 猫でも同様の可能性が示されたが、その効果は犬より弱いようだ。

 フィンランドのクオピオ大学病院(Kuopio University Hospital)が行ったこの調査は、親が生後9~52週目に健康記録を取り続けた子ども397人を対象に行われた。

 その結果、犬や猫が飼われている家庭の赤ちゃんは、せき、喘鳴(ぜんめい)、鼻炎などの感染性呼吸器疾患にかかる確率が約30%低く、また耳の感染症にかかる確率も約半分だった。

 研究チームは、「動物との接触が免疫系の発達を助けることで、より整った免疫反応をもたらし、感染期間を短縮させるのではないか」と推論している。

 調査では、感染リスクの上昇が考えられる要因(母親による授乳や保育施設の利用、さらには親の喫煙や喘息など)を排除しても、犬のいる家庭で育つ赤ちゃんで感染症を発症する確率が著しく減少したことが確認された。また抗生物質の投与回数も少なかったという。

 先行研究では、ペットが子どもに与える恩恵についての意見が別れていた。恩恵などないとするものが存在する一方で、動物との接触が風邪や胃腸疾患を予防するとしたものなど、相反するものが見られた。

 研究チームは、今回の調査が出生後すぐの乳児のみを対象とした点で、先行研究とは異なっているとしている。【翻訳編集】 AFPBB News

(以上引用)

動物との接触で感染症のリスクが増えるのでは、というイメージを持ちそうですが、この研究は逆に、動物との接触によって感染症のリスクが減るという結果なのですね。

免疫の作用というのは不思議ですね。


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2012年7月5日木曜日

ペットニュース 横浜 小児病院にセラピー犬





NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120703/k10013282861000.html

がんなど重い病気と闘う子どもの不安を和らげ、治療を助けるとされる犬「セラピードッグ」が、横浜市内の小児病院で活動を始めるのを前に、2日夜、病院の職員を対象にした説明会が開かれました。

横浜市にある神奈川県立こども医療センターで活動を始めるのは、セラピードッグの「ベイリー」で、20日夜は、看護師の経験がある森田優子さんと一緒にセンターを訪れました。

医療センターの職員たちは、森田さんからセラピードッグの役割や接し方について聞き、早速、人なつこいベイリーと触れあっていました。

4歳のオスのゴールデンレトリーバー「ベイリー」は、オーストラリアで生まれ、ハワイで1年半、専門的な訓練を受けたあと、静岡県立こども病院で2年余り活動し、小児がんの子どもたちの不安やストレスを和らげる成果を上げたということです。

「ベイリー」は、今月6日から医療センターに常駐する予定で、セラピードッグが常駐する医療機関は国内では2つ目だということです。

県立こども医療センターの康井制洋総長は「つらい治療を受ける子どもたちの緩和ケアの一環として、人とは違うことができるのではないかと思い、来てもらうことにした」と話していました。

(以上引用)(画像はタイラー基金のサイトから)

ベイリーは、小児がん患者の支援団体「タイラー基金」が派遣しているセラピードッグだそうです。

タイラー基金 シャイン・オン!セラピードッグプログラム
http://www.tylershineon.org/ja/programs/shine-on-therapy-dog/

youtubeに、ベイリーの静岡県立こども病院での働きをとらえたドキュメンタリー番組がアップされています。

重い病気のため表情を失ったかのような子供が、ベイリーとの触れ合いによって笑顔になっていく様子は、感動的です。

神奈川県立こども医療センターでも活躍することを期待したいですね。


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2012年7月4日水曜日

マンションでのペット規制





Q:分譲マンションに住んでいます。居室内で猫を飼っていましたが、先日、管理組合より、ペット飼育が禁止になりましたとの連絡を受けました。管理組合の総会でマンションの使用細則が変更され、ペット飼育が禁止になったとのことです。一方的に変更されたことに不満がありますが、この連絡には従わなければならないのでしょうか?

A:
【マンションの使用に関する規則:管理規約と使用細則】
マンションには民法、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)等の法律による規制と、そのマンションの管理組合が定める管理規約、使用細則等による規制があります。

マンションには共用部分と専有部分があり、マンションの利用をどのように規制できるかは共用部分と専有部分で要件が異なる場合があります。

マンションの管理規約の変更は、管理組合総会の特別決議事項(議決権の4分の3の賛成が必要)ですが、使用細則の変更は、総会の普通決議事項(議決権の過半数の賛成が必要)とされるのが通常です。

【共用部分の使用に関する規制】
建物の共用部分や区分所有者全員の共有の敷地や付属施設の使用方法の多くについては、元来、それらの「管理の含まれる事項」として、総会の普通決議で決することができます(区分所有法第18条、第21条)。

したがって、共用部分や共有の敷地や付属施設についての使用規制は、使用細則で幅広く定めることができます。

【専有部分の使用に関する規制】
これに対し、専有部分は本来それぞれの所有者が、その区分所有権に基づき自由に使用および収益すべきものですから(民法第206条参照)、専有部分については、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法第6条第1項)を除き、元来、それぞれの所有者が自由に使用することができるのが原則です。

したがって、専有部分(敷地が分有である場合は敷地も含む)の使用に関して規制する場合は、規約に定めをおくことが必要であり、また規制できる事項も、区分所有者間相互において専有部分の管理又は使用を調整するために必要な事項に限られることになります(法第30条第1項)。

ただ規約で基本的な事項を定め、その範囲内での細則の決定を総会の普通決議に委ねることは、相当の範囲内において許されるものと解されています。

【ペットの飼育規制】
犬、猫等のペット飼育規制、ピアノ等の楽器の演奏時間の制限、専有部分の大規模な修繕・改修等の専有部分の使用に関する規制を規定する場合は、それらについての基本的事項を規約で定める必要があります。

国土交通省が定めるマンションの標準管理規約のコメントでも、『犬、猫等のペットの飼育に関しては、それを認める、認めない等の規定は規約で定めるべき事項である。基本的な事項を規約で定め、手続き等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能である。』とされています(標準管理規約・コメントp36)。

標準管理規約・コメント(国土交通省HP)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/kiyakutantou.pdf

【ご質問の事例の場合】
ご質問の事例では、ペットの飼育の規制を使用細則に定めているのですが、これは有効な規制とはいえません。改めて管理組合総会を開催し、ペット飼育を禁じる旨を規約の中に盛り込むことが必要です。前述のとおり、そのためには総会の特別決議が必要です。

なお、実際には、マンションにおけるペットの飼育の問題は、規約等に定めたことだけで解決するわけではありません。地域猫問題と同様に、住民同士の話し合いを重ねることで、問題意識を共有し、それぞれのマンションの実情に即したルールを作っていくことが必要です。

地域猫問題に関する当ブログの記事
http://petlawtokyo.blogspot.jp/2012/05/blog-post_6509.html


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2012年6月29日金曜日

ペットニュース 泉佐野市 30年ぶり「飼い犬税」復活に動く



J-CAST NEWS 6月28日
http://www.j-cast.com/2012/06/28137441.html


 大阪府の泉佐野市が家庭で飼われている犬に税金を課す「飼い犬税」を検討していることが分かった。同市では、これまで犬のふんの放置しないよう啓発してきたが、効果が見られなかったといい、早くて2年後の導入を検討しているという。
 
 2012年6月27日、千代松大耕市長が市議会で明らかにしたもの。NHKの取材に「関西国際空港の直近の街なので世界各国の人々が訪れる。きれいな美しい街作りをこれからも続けていく」と話した。

   市では現在、約5400匹の飼い犬が登録されている。1月から環境美化条例で、犬のふんを放置した違反者から1000円を徴収することになっていたが、実際に徴収された事例はなかった。道路や公園に放置されるケースがあり、2011年度は市民から32件(犬28件、猫4件)のふん被害が市に寄せられたという。

   そのため、今後も改善されなければ早ければ2年後に「飼い犬税」を導入するのだという。市の環境衛生課の担当者は
「犬のふん被害が、泉佐野市が特別ひどいとか、増えているということではないが、決め手がない。環境美化条例はお金を徴収するのが目的ではなく、まずは啓発になればと思ったが、半年経っても効果が見られなかった」
と話す。

   狂犬病ワクチン接種の際、同時に飼い主から徴収することを検討。集めた税金は清掃員や見回り人員の強化費用に充てる。税額については今後人件費などから算出すると見られる。「犬税」は法定外税に当たり、自治体が独自に条例を定め、総務相が認めれば導入できる。


 飼い犬への課税というと少し奇妙な感じだが、1955年には2686の自治体で「犬税」が設けられていた。その後、徴収コストなどが理由で相次いで廃止。1982年3月末に長野県旧四賀村(現松本市)が廃止したのが最後となった。

   松本市によると当時の犬税の資料は残っておらず、事情が分かる職員もいないということだった。しかし過去の新聞記事によると、1978年度に導入。1匹当たり、年300円徴税していたが、野犬と飼い犬の区別がつかないため、正直に申告した人とそうでない人とで不公平が生じるという意見が出て、4年で廃止となったという。

(以上引用)
飼い犬への課税、過去にはかなりの数の市町村で行われていたんですねえ。
過去の廃止の理由が徴税コストだとのことですが、泉佐野市はその点、大丈夫なのでしょうか?


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2012年6月19日火曜日

里親詐欺


Q:
私が出した里親募集に対して,里親になることを希望して連絡してきた人に私の家の子犬を引き取ってもらいました。しかし,後日,その人が子犬に餌をやらず,そればかりかひどい暴力をふるうなどして虐待をしていることがわかりました。
この子犬を返してもらうことはできるでしょうか。

A:
【はじめに】
近年,ペットの「里親詐欺」が問題となっています。
里親詐欺とは,最初から譲り受けたペットを虐待する目的であるのにその目的を隠してペットを譲り受ける,最初から転売目的なのにその目的を隠して里親からペットを譲り受ける,など里親に本来の目的を隠してペットを騙し取るものです。
特に,ご質問のような虐待目的の里親詐欺に対しては,どのような法的手段が取れるでしょうか。

【ペットを返してもらうことができるか】
まず,ご質問にあるように「ペットを返してもらうことができるか」です。
里親に対してペットを譲る場合,無償であげた場合は「贈与契約」(民法549条)にあたります。
このような場合,ペットを譲る側は,里親に対して責任を持って飼育すること前提でペットを譲っていると考えられます。
従って,里親が最初から譲り受けたペットを虐待する目的であるのにその目的を隠してペットを譲り受けた場合には,里親になる者による詐欺を理由に契約を取消して,ペットの返還を求めることが考えられます(民法96条)。
 もっとも,実際にペットの引渡しを請求する際には,「そのペットであるとどのように特定するか」という難しい問題があります。ペットの種類や特徴などで引渡しを求めるペットがはっきりと特定できれば良いですが,実際には年月が経っておペットが成長するなどしてそのペットの特徴が変わっていることがあります。
このような場合,他人から見て問題となっている多数のペットの中から見分けられないため,特定が不十分として請求が認められないケースもあるようです。

【損害賠償を請求することができるか】
 里親になる者が,最初から虐待するつもりで適切に飼育するつもりなど全くないのに,「しっかり育てますよ」などと相手に言うなどしてペットを騙し取った場合には,その行為自体が不法行為となり,慰謝料等の損害賠償請求をすることができます(民法709条)。
 もっとも,この場合にも,裁判において,里親がペット所有者を「騙したこと」を立証しなければならず,これがなかなか大変です。

【里親詐欺をした者の刑事責任を追及できるか】
 近年,たくさんの飼い主を騙したり,複数のペットを騙し取りペットを虐待死させるなど悪質な里親詐欺を働く者を刑事告訴するケースが見受けられます。
 動物の虐待に対しては,動物をみだりに殺したり,傷つけた場合には,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています(動物愛護管理法44条1項)。
 それだけにとどまらず,最近では,相手方を騙して猫を騙し取った行為をもって詐欺罪(刑法246条1項)の罪に問われ,懲役3年執行猶予5年の判決が言い渡された事例があります(横浜地裁川崎支部平成24年5月23日判決)。詐欺罪となると,法定刑は10年以下の懲役と,格段に重い刑罰になります。
 しかし,そもそも,極めて悪質な動物虐待の事案に対応するためには,現行の動物愛護法の動物虐待に関する罪は法定刑が軽すぎるのではないでしょうか。
将来的には同罪の法定刑の引き上げが検討されても良いのではないかと思います。

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ペットニュース ペットを救え!「HAPPY MUSIC FESTA」にトータスら





ナタリー
http://natalie.mu/music/news/71169

ペットの幸せと命を考える音楽イベント「&PETS project【HAPPY MUSIC FESTA】2012 vol.3 ~Toward ZERO~」が、9月8日・9日に東京、9月16日に大阪で開催。その出演アーティスト第1弾が発表された。

「犬猫の殺処分数をゼロにしたい」「動物のために懸命に活動している人たちをサポートしたい」という思いから、動物を愛するアーティストらが集結するイベント「HAPPY MUSIC FESTA」第1弾発表ではトータス松本、坂本美雨、ウルフルケイスケ、リクオ、うつみようこ、BONNIE PINK、持田香織、IMALU、キマグレン、モリマン モリ夫が名乗りを上げた。各アーティストの出演日程は下記のとおり。

第1弾発表に併せ、オフィシャルサイトでは6月15日18:00よりチケット先行受付がスタート。エントリー受付は6月21日まで。

&PETS project【HAPPY MUSIC FESTA】2012 vol.3 ~Toward ZERO~

2012年9月8日(土)東京都 恵比寿ザ・ガーデンホール
OPEN 15:00 / START 16:00
<出演者>
坂本美雨 / ウルフルケイスケ&リクオ&うつみようこ / モリマン モリ夫 / and more
MC:南美布

2012年9月9日(日)東京都 恵比寿ザ・ガーデンホール
OPEN 14:00 / START 15:00
<出演者>
トータス松本 / BONNIE PINK / 持田香織 / IMALU / モリマン モリ夫 / and more
MC:南美布

2012年9月16日(日)大阪府 服部緑地野外音楽堂
OPEN 13:00 / START 14:00
<出演者>
トータス松本 / BONNIE PINK / キマグレン / IMALU / and more
MC:加藤真樹子

<料金>
前売:大人 4800円 / 子供 2000円
当日:大人 5800円 / 子供 2500円
※東京公演は1ドリンク代別途必要(全席自由、入場整理番号付き)
※大阪公演は全席自由(入場整理番号付き)
※子供チケットは4歳~小学6年生まで保護者同伴の上入場可能(3歳以下入場無料)
一般発売:2012年7月28日(土)
オフィシャルサイト先行受付:2012年6月15日(金)18:00~6月21日(木)23:59

主催者のサイト
http://www.happymusicfesta.com/

【注 意 事 項 】
コンサート会場内のペットを連れての入場・観覧は不可となっております。
車内へ置き去りにすることなど”絶対”にないようお気をつけください。

(以上引用)

脱・殺処分に向けて、このような形での取り組みも続けられているのですね。
ただし、ペットを連れての来場は不可なのですね。
ペットを連れて入場できるライブイベントというのはあるのでしょうか?


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2012年6月8日金曜日

ペットニュース ペットの死体遺棄 和解成立




朝日新聞デジタル
http://mytown.asahi.com/saitama/news.php?k_id=11000001206080002

300万円支払いで 飼い主側と和解
2012年06月08日

◇ペット死体遺棄で元業者

飯能市の山林にペットの犬の死体が捨てられた事件で、飼い主ら30人が、元三芳町議の元動物葬祭業の男性を相手取って約1500万円の損害賠償を求めた訴訟は、さいたま地裁川越支部で7日和解が成立した。男性が飼い主に謝罪し、解決金300万円を支払う。

訴状などによると、飼い主は男性にペットの遺体の火葬などを依頼したが、男性は遺体を捨てたり、飼い主に別の動物の骨を渡したりしていた。原告らは、毛呂山町のペット霊園に共同墓地を購入しており、解決金はその管理費にもあてられるという。

原告の1人は「謝罪を受けて、ワンちゃんに『終わったよ』と報告できます」と話していた。

(以上引用)

飼主の気持ちを踏みにじる、痛ましい事件ですね。

動物葬祭業については、法律での規制はなく、自治体によって条例で規制がなされているところがある、というのが現状です。

参考資料としては、中央環境審議会動物愛護部会動物愛護管理のあり方検討小委員会
(第8回)(平成22年11月29日)の資料とされた『「動物の死体火葬・埋葬業者」について』がまとまっています。
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-08/mat01.pdf


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2012年6月6日水曜日

飼い猫の放し飼い 飼主の責任





Q 近所の飼い猫の放し飼いで迷惑をしています。自動車のボンネットに傷をつけられました。飼主に事情を話し、飼育の仕方を改善してもらうようお願いしましたが、話に応じようとしません。飼主への責任追及は可能ですか。

A ペットが第三者に損害を与えた場合の飼主の責任について、民法718条1項は、一般の不法行為責任よりも重い責任を課す(賠償責任が発生しやすい)規定を定めています。よって、ご質問のケースでも、飼主に対し、同条項に基づいて損害賠償請求を行うことを検討することになります。

ただし、その地域で放し飼いをされている猫が複数いたり、野良猫がいたりする場合には、ボンネットに傷をつけたのが確かに請求の相手方の猫であることを証明する必要があります。

また、猫の放し飼いの差止めまでは請求できませんので、今後も同様の被害が繰り返し発生する恐れがあります。そのため、地域での猫の飼い方について合意を形成するための話し合いを行う必要があるかもしれません。

そのような話し合いをどのように持てばよいかについては、以下の東京都作成の資料が参考になります。

『飼い主のいない猫』との共生をめざす街ガイドブック
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/yomimono/animal_nekogaid/files/neko-guidebook.pdf

なお、飼主の方へのアドバイスになりますが、飼っているペットが近隣の住民等に損害を与えた場合、損害保険(個人賠償責任保険)で損害賠償金をまかなうことができます。


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2012年6月4日月曜日

ペットニュース 米海兵隊の公式ペット犬が「軍曹」に昇進





CNN USA
http://www.cnn.co.jp/usa/30006821.html

(CNN) 米海兵隊は1日、首都ワシントンにある兵舎で海兵隊の公式の「マスコット犬」である「チェスティーXIII」の階級を「伍長」から「軍曹」に昇進させる式典を催した。

イングリッシュ・ブルドッグであるチェスティーは2010年5月に伍長の肩書をもらっていた。

海兵隊は声明で、タフで筋骨たくましく、攻撃的な容貌(ようぼう)を持つチェスティーは兵舎で常に務めを果たすことを忘れず、国内や海外を問わず、数限りない機会に訪問者らの強い関心を引き付けていたなどとその功績をたたえた。

米国政界では大統領を始め、犬好きの指導者が多い。トルーマン元大統領は「ワシントンで友人が欲しいのなら、犬を飼え」との助言も残している。

オバマ米大統領一家はホワイトハウスで愛犬ボーを飼っている。また、パネッタ国防長官は長官に任命された後、家族が残るカリフォルニア州の自宅からゴールデンレトリバーの「ブラボー」をワシントンに連れてきて共に暮らしている。

(以上引用)

アメリカ大統領には犬好きが多いんですねえ。

日本の政治家でペットが好きな人って誰なんでしょう?

……。

西郷隆盛しか思い浮かびませんが……。






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2012年6月1日金曜日

ペットを購入する際のトラブルについて







Q:
ペットショップで生後2ヶ月のねこを購入しました。
購入5日後に、健康診断のため動物病院に連れて行ったところ、心臓に先天性の欠陥があり、余命1年と言われました。
このような場合、ペットショップに対してどのような対応を求めることができるでしょうか。

A:
損害賠償の請求や契約を解除した上で売買代金を取り戻すことなどができます。

【他のねこに代えるよう要求できるか】
ペットショップでねこをペットとして買う際には、例えば、「生後○○ヶ月の・・ちゃん」と書かれたショウウィンドウを見てそのねこがほしいと思って買うのが普通ですから、引き渡されたねこを他のねこに代えるよう請求することができません(特定物売買といいます)。
この場合には、後でご説明する契約解除による代金の取戻しや損害賠償請求を考えることになります。

一方、設例のねこのケースだと考え難いですが、小型の爬虫類などをペットで買う場合など、その種類の生き物ならなんでもよい、という売買をした場合には、売主はその種類の標準的な品質のものを引き渡す必要があります(不特定物売買といいます)。

しかし、病気にかかっているペットは標準に満たないので、いまだ契約に基づいた履行がありません。従って、この場合にはペットショップに対して病気にかかっていないペットを再度引き渡すよう請求することができます。

【代金の返還や損害賠償を請求できるか】
一般に、「その目的物」にこだわって売買契約を締結し、その目的物に隠れた欠陥があった場合には、買主は売主に対して損害賠償の請求ができ、また、その欠陥により売買の目的を達成できないときは契約を解除して売買代金を取り戻すことができます(民法570、566条)。

ご質問のケースは、ねこの心臓に先天性の欠陥があり売買契約の目的物に隠れた欠陥がある場合に該当しますので、この場合、買主は販売者に対し損害賠償の請求ができます。

また、ペットの売買ではその後に継続的にペットとして飼育することを目的としていると考えられるので、心臓欠陥により余命が通常の寿命よりはるかに短い1年であり売買の目的を達成できないとして、契約を解除した上で売買代金を取り戻すこともできるでしょう。

【動物取扱業者の義務】
動物取扱業者は、ペットの販売にあたり、当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等を説明する文書や、売買契約にあたり飼育・保管している間の疾病治療に関し獣医師が発行する疾病等の治療に関する係る証明書の交付が義務付けられています(動物愛護管理法施行規則8条4、5号)。

 ペットを買う際には、後々のトラブルを避けるために、業者が把握している病歴について知っておくことが有益です。

 動物取扱業者として登録されていれば、お店の見やすい位置に登録証が掲示されているので、よく確認しましょう(動物愛護管理法18条)。


…………


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2012年5月30日水曜日

ペットニュース 犬・ねこの夜間展示の禁止




(画像はブログ"カプアン通信"さんからお借りしました。2011年7月撮影とのことです)


「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」,「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」及び「動物取扱者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」が改正されました。
平成24年6月1日から施行されます。

動物愛護管理法の改正について 広島県ホームページ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/2406dobutukaisei.html

今回の改正の中に、犬・ねこの夜間展示の禁止、というものがあります。


【犬・ねこの夜間展示の禁止】
・販売業者,展示業者及び貸出業者が犬・ねこの展示を行う場合には,午前8時から午後8時までの間に行うこと。 

・長時間連続して犬・ねこの展示を行う場合には,その途中において展示を行わない時間を設けること。

※ ただし,成猫(生後1歳以上)について,午後8時から午後10時まで,自由に行動できる状態で展示を行う場合は,平成26年5月31日までは適用しません。


繁華街のペットショップなどで、夜遅くでも子犬や子猫を展示して販売しているところを見かけることがありましたが、6月1日以降は、そのような販売はできなくなる、ということですね。


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2012年5月29日火曜日

ペットニュース セラピー犬、被災地に里帰り




朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/national/update/0528/TKY201205280142.html

病院などで人に寄り添い心身をケアする国際セラピードッグ協会(東京都)の犬8匹が27、28の両日、福島県相馬市の仮設住宅や学校を訪れた。うち2匹は東日本大震災で飼い主とはぐれた被災犬。初めて故郷に里帰りした。

2匹は推定3歳。メスの「きずな」は内陸の二本松市で、オスの「日の丸」は津波被害が激しかったいわき市久之浜で被災し、昨年秋、保健所に保護された。首輪はしていたが、飼い主は見つからないまま。昨年末、犬が殺処分されると地元の愛護団体から情報を得た協会が助け出した。ほかに8匹を保護した。

2匹とも人なつっこくて、目が優しい。千葉県松戸市の訓練施設で半年間訓練を重ね、初めて故郷に訓練生として帰った。

(以上引用)(画像は国際セラピードッグ協会HPから)

リンク先の写真は、セラピードッグたちがとても優しい表情をしていて、被災者のお年寄りが日ごろは出すことができないつらい気持ちを吐き出しているような表情をしている様子が見てとれます。

私たちは、多摩地区に避難してきている被災者の方の法律相談も受けておりますが、被災者の心のケアは非常に重要な課題だと実感しています。

セラピードッグを活用した取り組みで、少しでも心のケアができればよいですね。

ところで、この取り組みを行っている国際セラピードッグ協会ですが、代表は大木トオルさん、なんと、世界的に活躍しているブルースシンガーの方なんですね。

今回の被災地での活動の様子が、今日の午後9時からのNHKニュースウオッチ9で放映されるそうです。

国際セラピードッグ協会HP
http://www.therapydog-a.org/


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2012年5月17日木曜日

ペットニュース 多頭飼育崩壊



【多頭飼育崩壊】100頭以上の猫が殺処分の危機に
日刊SPA
http://nikkan-spa.jp/209919

ペットを複数頭飼っている飼い主が、避妊・去勢などを怠り、異常繁殖して飼育を放棄してまう「多頭飼育崩壊」。その現場は惨憺たるものだ。糞尿は垂れ流しにされ、部屋の中はズタズタ。あまりの悪臭で鼻がマヒする。その結果、飼育現場は地獄絵図のようになってしまう。

そして今。東京都内にある一軒家で、100頭以上もの猫の多頭飼育崩壊が現在進行形で起きている。このケースの場合、飼い主が5月25日までに立ち退きを迫られているため、それまでに猫の行き場所を探さなければ、多数は殺処分されてしまう可能性があるという。

そのケースの猫を”レスキュー”している動物保護団体は「たんぽぽの里」。
里親希望の方は代表番号042-707-4648まで

(以上引用)

リンク先の現場の状況は、かなり悲惨ですね……。
飼主の無責任さを批判するのは簡単ですが、そのような飼主も、もともとはペットが好きで飼い始めたはず。
愛情はあるはずなのに、何かで歯車がくるってしまったのではないでしょうか。

5月25日の期限までに、引き取り手が見つかるといいのですが……。

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2012年5月16日水曜日

ペットニュース 「ペットロス」を考える






47NEWS
http://www.47news.jp/localnews/furusato/2012/05/15230010.php

NPO法人動物愛護社会化推進協会(本部・大阪市)は、ペットをなくした飼い主が深い喪失感を克服するための環境づくりを話し合う公開シンポジウム「ペットロスを考える」を19日、東京都文京区の東大農学部・弥生会館で開く。「ペットロス」は近年、少子高齢化が進み、犬や猫を単なるペットではなく「子ども代わり」「家族」のように暮らす人が増えてきたことを背景に認知度が高まってきているが、身体的、精神的に不調をきたすこともあり、周囲の理解が不可欠だ。

パネリストとして参加するジャーナリスト、香取章子さんは東日本大震災で津波被害を受けた岩手、宮城両県の沿岸部で目の前でペットを失ったり、東京電力福島第1原発の事故のため、動物を置いて避難しなければならなかった福島県の住民を取材した経験から、今もなお悲しみを表現できずにいる被災者が多く存在することや、緊急時に動物を連れてどのような行動ができるのか、普段から心掛けることや用意できることを問題提起する。

同協会は、狂犬病予防法の罰則規定や動物の病気に関する初歩的な知識を備える「飼い主検定」などを通じて、地域ぐるみでペットを育て、見守る取り組みを推進。東日本大震災の発生以降は検定料の一部を被災地の動物保護のために寄付している。問い合わせは電話06(6971)1162。入場無料。

(以上引用)

NPO法人動物愛護社会化推進協会
HP
http://www.happ.or.jp/

Facebook
http://www.facebook.com/pages/%E5%85%AC%E5%BC%8F%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8C%96%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%8D%94%E4%BC%9A/217150151651845

HPには、同協会が実施している動物愛護社会化検定の紹介などがあります。

フェイスブックの方には、同協会の最近の活動状況について具体的に書いてあって、参考になります。


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2012年5月11日金曜日

ペットニュース カミツキガメ 捨てた可能性





徳島新聞web
レンコン畑にカミツキガメ 鳴門、ペット捨てた可能性    2012/5/9 14:28

鳴門市(略)の農業(略)さん(56)のレンコン畑(約60アール)で、甲長約30センチのカミツキガメが見つかった。人がかみつかれると大けがをする恐れもある凶暴なカメ。元はペットとして飼われていた可能性が高い。

7日午後6時ごろ、畑に仕掛けていた食害防止用のカメ捕獲網に大きなカメが掛かっているのを(
略)さんが発見。長男(26)と2人で網から金属缶に移し、8日、近くのJA(略)に運んだ。

県立博物館によると、カミツキガメは北米から中米にかけて生息。凶暴な性格であごの力が強い。日本への輸入や飼育が制限される特定外来生物に指定されている。

同博物館の佐藤陽一自然課長は「ペットとして飼っていたものが捨てられた可能性がある。不用意に近づくとかまれるので十分に注意すべきだ」と話している。

カメを一時保管しているJA(略)は、今後の処分などについて、近く県に相談するという。

(以上引用)(画像は八千代市役所のサイトから)

この記事のとおり、カミツキガメは特定外来生物に指定されています。

特定外来生物等一覧

特定外来生物については、外来生物法で規制が定められています。

外来生物法の概要

特定外来生物については……

飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
違反した場合の罰則は、個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金 / 法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの、です(販売目的がない飼育の場合)。

野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
違反した場合の罰則は、個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの、です。

厳しい罰則ですね。
飼育していた人が自ら行政等に引き取りを申し出た場合には罰則を不適用にするということはないのでしょうか。
環境省のサイトでは、(許可を得て飼育している場合でも)飼いきれなくなった場合には、責任を持って殺処分しなさい、と書いてあります。

許可なく飼っている場合(法規制以前に飼育を始め、規制後に許可を取得しなかった場合など)は、殺処分するしかない、ということになりそうです。

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2012年5月10日木曜日

ペットニュース 犬猫へのマイクロチップ装着 横浜市



タウンニュース 横浜市瀬谷区版
http://www.townnews.co.jp/0106/2012/05/10/143529.html

横浜市は、ペット保護の目的で、犬猫へのマイクロチップ装着を推進し、6月より費用の一部助成を行う。飼い主の情報を登録できる小型の機器を皮下に注入するもの。災害などではぐれたペットを飼い主の元に戻す際、役立つという。

事業に参加している動物病院で6千円から1万円程度で装着でき、その費用のうち2千円を横浜市と獣医師会が助成する。6月1日(水)から受付を開始し、犬猫合わせて1千頭が対象。

また、市では同時にペットの去勢手術推進に取り組んでおり、猫の去勢手術に対しても費用を一部助成する。両事業ともに3年前から行われているが、去勢手術に比べ、マイクロチップの普及は思うように進んでいないのが現状。痛みは少ないというが、ペットの肉体的な負担を心配する飼い主が多いのが主な要因だという。

こうした声を受け、担当者は「(麻酔をする)去勢手術と同時に行えば、負担がより軽減できる」と話し、助成制度の利用を呼びかけている。

(以上引用)



マイクロチップ装着というのは、野良猫(地域猫)問題(この点についてはこちらもご覧ください)の解決策としても行われるのでしょうね。

費用は助成されるとしても、肉体的な負担は問題ないのかが、確かに気になりますね。

地域猫問題に取り組まれている方は、マイクロチップ装着についても検討されてはいかがでしょうか?



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2012年5月8日火曜日

立川北法律事務所 アクセス



法律相談ご希望の方は、こちらの方法でご連絡いただいたうえ、担当弁護士と調整しました日時に立川北法律事務所までお越しください。


立川北法律事務所のアクセスをご案内します。


【立川北法律事務所】
東京都立川市曙町2-32-3 立川三和ビル4階402号
Tel042-548-7230 Fax042-548-7231


【立川駅からのアクセス】
立川駅改札から北口へ出てください。
北口を出ますと、歩行者用デッキとなっています。斜め右前方にビックカメラがあり、その前に出るように歩行者用デッキを降りていくエスカレーターがありますので、それを降りてください。
そのまま駅を背にしてまっすぐ進んでください。
交差点を二つ(『曙橋』交差点と『曙町2丁目』交差点)通過して、曙町2丁目交差点から駅を背にして道路の右側4軒目のビルが立川三和ビルです。1階が調剤薬局(サンワ調剤薬局)です。
調剤薬局の右横の通路の奥に入口がありますのでそこをお入りいただき、エレベーターで4階にお越しください。
エレベーターを出て左側に立川北法律事務所があります。





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2012年5月7日月曜日

野良猫餌付け(地域猫)問題について


Q:私はマンションに住んでいますが、マンションの敷地内に野良猫が集まってきており、鳴き声や悪臭に悩まされています。同じマンションの住民が餌をやっていることが分かり、管理組合役員が注意をしたのですが聞き入れてくれません。餌やりをやめさせることはできないのでしょうか。



A:
【はじめに】
野良猫の餌やりの問題は、それが訴訟になった場合には、不法行為として差止請求や慰謝料請求が認められるか、ということを検討することになります。

しかし、訴訟による解決には限界があります。例えば、この例で訴訟提起し勝訴したとしても、あくまでマンションの敷地内での餌やりが禁じられるのみで、野良猫はその地域に留まることになるのです。この問題を訴訟によって最終的に解決するのは不可能だと考えるべきです。

この問題はむしろ、動物愛護の精神に基いた、地域における合意形成の問題です。すなわち、野良猫の生命を尊重することを前提に、野良猫を保護したいと考える人と、野良猫が迷惑だと考える人の双方が納得できるように地域での協議を重ねることが必要です。

【訴訟の事例】
野良猫の餌やりの問題について裁判所が判断した事例として、東京地方裁判所立川支部平成22年5月13日判決があります。これは、集合住宅(タウンハウス)の管理組合と住民が、野良猫に餌を与えている同じタウンハウスの住民に対し、餌やりの停止と慰謝料の支払いを求めて起こした訴訟です。

判決では、餌やりの事実関係を詳細に認定した上で、餌やりをしていた住民に対し、餌やりの禁止と慰謝料(請求額の一部)の支払いを命じました。

この判決の原文は、裁判所のサイトで読むことができます。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100604110224.pdf

この判決で注目すべきは、動物愛護さらには『地域猫活動』に関する法制度や行政が作成したガイドラインについて概観していることです(判決文28頁以下)。

地域猫活動とは、飼い主のない猫を直ちに捕獲するのではなく、不妊去勢手術をして子猫を作らないようにし、その猫を地域住民の合意の上で、寿命を全うするまで管理していく活動のことです。

判決は、野良猫を毒餌をまくような方法で殺すことは、動物愛護法に違反し、動物愛護相談センター等での致死処分は、本来、動物愛護の精神に反するから、(それ以外の方法で)数を減少させていくことが望ましい、としています。そして、地域猫活動にも一定の評価ができるが、餌やりやトイレの設置等についての配慮や、地域住民の共通理解を図りながら行うことが必要、などの考え方を示しています。



【地域猫活動 東京都のガイドライン】
地域猫活動をどのように行っていくのが望ましいか、という点に関しては、東京都福祉保健局が平成18年3月にとりまとめた「『飼い主のいない猫』との共生をめざす街ガイドブック」が参考になります。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/yomimono/animal_nekogaid/files/neko-guidebook.pdf

このガイドブックは、『「飼い主のいない猫」への対応としては、こうした猫を不要なものとして排除するのではなく、地域の問題としてとらえたうえで、地域特性や住民の意思をふまえ、住民先導による合意づくりやルールづくりが可能な場合には、地域の住民を主体に、民間団体や区市町村、東京都が適切な役割を分担し、問題解決に連携協働していく仕組みづくりの必要性を示し』たものとしています。後半には様々なケーススタディも収録されており、大変参考になります。

【設例について】
ご質問のケースについて考えてみましょう。

これまで述べたとおり、野良猫への餌やりが無条件で禁止される、と考えることはできません。他方、動物愛護の精神は尊重されるべきものですが、だからといって野良猫への餌やりが無条件に認められる、というものでもありません。

大切なのは、地域住民(ご質問のケースですと、そのマンションの住民が中心になると思われますが)がこの問題についてよく話し合い、情報を共有し、意見を出し合った上で、餌やりの方法などについて地域の実情にマッチしたルールを作っていくことです。

先に紹介しました「『飼い主のいない猫』との共生をめざす街ガイドブック」は、そのような話し合いを行うようにするまでの手順なども具体的に書いてありますから、そのようなものを参考に、話し合いの機会が持てるように取り組んでいくのがよいと思います。


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法律相談料・報酬について

法律相談料:¥5,250-/30分(消費税込。以下同じ)


報酬:原則としてタイムチャージとし、その単価を以下のように定めます。
稼働時間合計 20時間まで ¥21,000-/時
          40時間まで ¥15,750-/時
            40時間超~ ¥10,500-/時


タイムチャージの対象となるのは、弁護士の業務(書面作成・裁判所出頭・その他必要な外出・電話・打ち合わせ等)とし、移動時間等は対象としません。
弁護士の業務に要した時間及びその時点で算出されるタイムチャージの合計額は、随時(月1回程度)ご報告いたします。


日当 目的地(裁判所等)までの移動時間がおおむね3時間を超える場所への移動を伴う業務については、1回につき¥21,000の日当をご請求します。


実費 交通費、郵便切手代、印紙代等の実費は別途集計してご請求します。

担当弁護士のプロフィール


【弁護士 宮武洋吉(みやたけ ようきち)】

(事務所)
立川北法律事務所
東京都立川市曙町2-32-3 立川三和ビル4階402号
Tel042-548-7230 Fax042-548-7231

(生年)
1966年生

(登録弁護士会)
第二東京弁護士会
1999年 弁護士登録

(学歴)
桐朋高等学校/東京大学法学部卒業

(公職歴)
東京家庭裁判所八王子支部・立川支部家事調停委員
八王子市社会福祉協議会成年後見活用あんしん生活創造事業運営委員会委員長
東久留米市社会福祉協議会成年後見制度推進機関検討委員会委員
国分寺市職員懲戒審査会委員(現職)
立川市社会福祉協議会第三者後見人等連絡会幹事(現職)
きよせ権利擁護センター後見専門相談員(現職)

(弁護士会関係経歴)
第二東京弁護士会多摩支部高齢者・障害者委員会委員長(現職)
第二東京弁護士会多摩支部副支部長
日本弁護士連合会法曹養成対策室嘱託

(著書・論文等)
日弁連法務研究財団による法科大学院の認証評価(自由と正義 2005年 Vol.56 No. 7)
わかりやすい建設業法の手引(新日本法規 共著)
困ったときのくらしの法律知識Q&A(清文社 共著)

(取扱分野等)
後見、相続、離婚、消費者被害、不動産取引、近隣関係、個人企業の諸問題(労務、債権回収等)、交通事故、刑事弁護等の業務に従事しております。
自分が育った多摩地域にリーガルサービスを提供することに非常に充実感を感じております。
今後とも、より一層充実したサービスが提供できるよう、業務に励んでまいります。




【弁護士 小林 光明(こばやし みつあき)】

(事務所)
立川北法律事務所

(生年)
1982年生

(登録弁護士会)
東京弁護士会
2010年 弁護士登録

(学歴)
桐朋高等学校/立教大学法学部/専修大学法科大学院卒業

(職歴)
日弁連法曹養成対策室嘱託・日弁連法務研究財団認証評価事業部事務局員 (現職)

(取扱分野等)
一般民事事件、債務整理事件、離婚・相続など家事事件、刑事事件、公職選挙法関係事件。実家が訪問介護事業を営み、自身もアルバイトとして稼働した経験から、高齢者・障がい者に関わる法律問題に興味を持ち、後見事件や中小介護事業者に対する支援に取り組んでいます。 



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