2012年5月30日水曜日

ペットニュース 犬・ねこの夜間展示の禁止




(画像はブログ"カプアン通信"さんからお借りしました。2011年7月撮影とのことです)


「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」,「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」及び「動物取扱者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」が改正されました。
平成24年6月1日から施行されます。

動物愛護管理法の改正について 広島県ホームページ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/2406dobutukaisei.html

今回の改正の中に、犬・ねこの夜間展示の禁止、というものがあります。


【犬・ねこの夜間展示の禁止】
・販売業者,展示業者及び貸出業者が犬・ねこの展示を行う場合には,午前8時から午後8時までの間に行うこと。 

・長時間連続して犬・ねこの展示を行う場合には,その途中において展示を行わない時間を設けること。

※ ただし,成猫(生後1歳以上)について,午後8時から午後10時まで,自由に行動できる状態で展示を行う場合は,平成26年5月31日までは適用しません。


繁華街のペットショップなどで、夜遅くでも子犬や子猫を展示して販売しているところを見かけることがありましたが、6月1日以降は、そのような販売はできなくなる、ということですね。


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2012年5月29日火曜日

ペットニュース セラピー犬、被災地に里帰り




朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/national/update/0528/TKY201205280142.html

病院などで人に寄り添い心身をケアする国際セラピードッグ協会(東京都)の犬8匹が27、28の両日、福島県相馬市の仮設住宅や学校を訪れた。うち2匹は東日本大震災で飼い主とはぐれた被災犬。初めて故郷に里帰りした。

2匹は推定3歳。メスの「きずな」は内陸の二本松市で、オスの「日の丸」は津波被害が激しかったいわき市久之浜で被災し、昨年秋、保健所に保護された。首輪はしていたが、飼い主は見つからないまま。昨年末、犬が殺処分されると地元の愛護団体から情報を得た協会が助け出した。ほかに8匹を保護した。

2匹とも人なつっこくて、目が優しい。千葉県松戸市の訓練施設で半年間訓練を重ね、初めて故郷に訓練生として帰った。

(以上引用)(画像は国際セラピードッグ協会HPから)

リンク先の写真は、セラピードッグたちがとても優しい表情をしていて、被災者のお年寄りが日ごろは出すことができないつらい気持ちを吐き出しているような表情をしている様子が見てとれます。

私たちは、多摩地区に避難してきている被災者の方の法律相談も受けておりますが、被災者の心のケアは非常に重要な課題だと実感しています。

セラピードッグを活用した取り組みで、少しでも心のケアができればよいですね。

ところで、この取り組みを行っている国際セラピードッグ協会ですが、代表は大木トオルさん、なんと、世界的に活躍しているブルースシンガーの方なんですね。

今回の被災地での活動の様子が、今日の午後9時からのNHKニュースウオッチ9で放映されるそうです。

国際セラピードッグ協会HP
http://www.therapydog-a.org/


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2012年5月17日木曜日

ペットニュース 多頭飼育崩壊



【多頭飼育崩壊】100頭以上の猫が殺処分の危機に
日刊SPA
http://nikkan-spa.jp/209919

ペットを複数頭飼っている飼い主が、避妊・去勢などを怠り、異常繁殖して飼育を放棄してまう「多頭飼育崩壊」。その現場は惨憺たるものだ。糞尿は垂れ流しにされ、部屋の中はズタズタ。あまりの悪臭で鼻がマヒする。その結果、飼育現場は地獄絵図のようになってしまう。

そして今。東京都内にある一軒家で、100頭以上もの猫の多頭飼育崩壊が現在進行形で起きている。このケースの場合、飼い主が5月25日までに立ち退きを迫られているため、それまでに猫の行き場所を探さなければ、多数は殺処分されてしまう可能性があるという。

そのケースの猫を”レスキュー”している動物保護団体は「たんぽぽの里」。
里親希望の方は代表番号042-707-4648まで

(以上引用)

リンク先の現場の状況は、かなり悲惨ですね……。
飼主の無責任さを批判するのは簡単ですが、そのような飼主も、もともとはペットが好きで飼い始めたはず。
愛情はあるはずなのに、何かで歯車がくるってしまったのではないでしょうか。

5月25日の期限までに、引き取り手が見つかるといいのですが……。

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2012年5月16日水曜日

ペットニュース 「ペットロス」を考える






47NEWS
http://www.47news.jp/localnews/furusato/2012/05/15230010.php

NPO法人動物愛護社会化推進協会(本部・大阪市)は、ペットをなくした飼い主が深い喪失感を克服するための環境づくりを話し合う公開シンポジウム「ペットロスを考える」を19日、東京都文京区の東大農学部・弥生会館で開く。「ペットロス」は近年、少子高齢化が進み、犬や猫を単なるペットではなく「子ども代わり」「家族」のように暮らす人が増えてきたことを背景に認知度が高まってきているが、身体的、精神的に不調をきたすこともあり、周囲の理解が不可欠だ。

パネリストとして参加するジャーナリスト、香取章子さんは東日本大震災で津波被害を受けた岩手、宮城両県の沿岸部で目の前でペットを失ったり、東京電力福島第1原発の事故のため、動物を置いて避難しなければならなかった福島県の住民を取材した経験から、今もなお悲しみを表現できずにいる被災者が多く存在することや、緊急時に動物を連れてどのような行動ができるのか、普段から心掛けることや用意できることを問題提起する。

同協会は、狂犬病予防法の罰則規定や動物の病気に関する初歩的な知識を備える「飼い主検定」などを通じて、地域ぐるみでペットを育て、見守る取り組みを推進。東日本大震災の発生以降は検定料の一部を被災地の動物保護のために寄付している。問い合わせは電話06(6971)1162。入場無料。

(以上引用)

NPO法人動物愛護社会化推進協会
HP
http://www.happ.or.jp/

Facebook
http://www.facebook.com/pages/%E5%85%AC%E5%BC%8F%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5%88%A9%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8C%96%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%8D%94%E4%BC%9A/217150151651845

HPには、同協会が実施している動物愛護社会化検定の紹介などがあります。

フェイスブックの方には、同協会の最近の活動状況について具体的に書いてあって、参考になります。


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2012年5月11日金曜日

ペットニュース カミツキガメ 捨てた可能性





徳島新聞web
レンコン畑にカミツキガメ 鳴門、ペット捨てた可能性    2012/5/9 14:28

鳴門市(略)の農業(略)さん(56)のレンコン畑(約60アール)で、甲長約30センチのカミツキガメが見つかった。人がかみつかれると大けがをする恐れもある凶暴なカメ。元はペットとして飼われていた可能性が高い。

7日午後6時ごろ、畑に仕掛けていた食害防止用のカメ捕獲網に大きなカメが掛かっているのを(
略)さんが発見。長男(26)と2人で網から金属缶に移し、8日、近くのJA(略)に運んだ。

県立博物館によると、カミツキガメは北米から中米にかけて生息。凶暴な性格であごの力が強い。日本への輸入や飼育が制限される特定外来生物に指定されている。

同博物館の佐藤陽一自然課長は「ペットとして飼っていたものが捨てられた可能性がある。不用意に近づくとかまれるので十分に注意すべきだ」と話している。

カメを一時保管しているJA(略)は、今後の処分などについて、近く県に相談するという。

(以上引用)(画像は八千代市役所のサイトから)

この記事のとおり、カミツキガメは特定外来生物に指定されています。

特定外来生物等一覧

特定外来生物については、外来生物法で規制が定められています。

外来生物法の概要

特定外来生物については……

飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
違反した場合の罰則は、個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金 / 法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの、です(販売目的がない飼育の場合)。

野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
違反した場合の罰則は、個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの、です。

厳しい罰則ですね。
飼育していた人が自ら行政等に引き取りを申し出た場合には罰則を不適用にするということはないのでしょうか。
環境省のサイトでは、(許可を得て飼育している場合でも)飼いきれなくなった場合には、責任を持って殺処分しなさい、と書いてあります。

許可なく飼っている場合(法規制以前に飼育を始め、規制後に許可を取得しなかった場合など)は、殺処分するしかない、ということになりそうです。

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2012年5月10日木曜日

ペットニュース 犬猫へのマイクロチップ装着 横浜市



タウンニュース 横浜市瀬谷区版
http://www.townnews.co.jp/0106/2012/05/10/143529.html

横浜市は、ペット保護の目的で、犬猫へのマイクロチップ装着を推進し、6月より費用の一部助成を行う。飼い主の情報を登録できる小型の機器を皮下に注入するもの。災害などではぐれたペットを飼い主の元に戻す際、役立つという。

事業に参加している動物病院で6千円から1万円程度で装着でき、その費用のうち2千円を横浜市と獣医師会が助成する。6月1日(水)から受付を開始し、犬猫合わせて1千頭が対象。

また、市では同時にペットの去勢手術推進に取り組んでおり、猫の去勢手術に対しても費用を一部助成する。両事業ともに3年前から行われているが、去勢手術に比べ、マイクロチップの普及は思うように進んでいないのが現状。痛みは少ないというが、ペットの肉体的な負担を心配する飼い主が多いのが主な要因だという。

こうした声を受け、担当者は「(麻酔をする)去勢手術と同時に行えば、負担がより軽減できる」と話し、助成制度の利用を呼びかけている。

(以上引用)



マイクロチップ装着というのは、野良猫(地域猫)問題(この点についてはこちらもご覧ください)の解決策としても行われるのでしょうね。

費用は助成されるとしても、肉体的な負担は問題ないのかが、確かに気になりますね。

地域猫問題に取り組まれている方は、マイクロチップ装着についても検討されてはいかがでしょうか?



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2012年5月8日火曜日

立川北法律事務所 アクセス



法律相談ご希望の方は、こちらの方法でご連絡いただいたうえ、担当弁護士と調整しました日時に立川北法律事務所までお越しください。


立川北法律事務所のアクセスをご案内します。


【立川北法律事務所】
東京都立川市曙町2-32-3 立川三和ビル4階402号
Tel042-548-7230 Fax042-548-7231


【立川駅からのアクセス】
立川駅改札から北口へ出てください。
北口を出ますと、歩行者用デッキとなっています。斜め右前方にビックカメラがあり、その前に出るように歩行者用デッキを降りていくエスカレーターがありますので、それを降りてください。
そのまま駅を背にしてまっすぐ進んでください。
交差点を二つ(『曙橋』交差点と『曙町2丁目』交差点)通過して、曙町2丁目交差点から駅を背にして道路の右側4軒目のビルが立川三和ビルです。1階が調剤薬局(サンワ調剤薬局)です。
調剤薬局の右横の通路の奥に入口がありますのでそこをお入りいただき、エレベーターで4階にお越しください。
エレベーターを出て左側に立川北法律事務所があります。





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2012年5月7日月曜日

野良猫餌付け(地域猫)問題について


Q:私はマンションに住んでいますが、マンションの敷地内に野良猫が集まってきており、鳴き声や悪臭に悩まされています。同じマンションの住民が餌をやっていることが分かり、管理組合役員が注意をしたのですが聞き入れてくれません。餌やりをやめさせることはできないのでしょうか。



A:
【はじめに】
野良猫の餌やりの問題は、それが訴訟になった場合には、不法行為として差止請求や慰謝料請求が認められるか、ということを検討することになります。

しかし、訴訟による解決には限界があります。例えば、この例で訴訟提起し勝訴したとしても、あくまでマンションの敷地内での餌やりが禁じられるのみで、野良猫はその地域に留まることになるのです。この問題を訴訟によって最終的に解決するのは不可能だと考えるべきです。

この問題はむしろ、動物愛護の精神に基いた、地域における合意形成の問題です。すなわち、野良猫の生命を尊重することを前提に、野良猫を保護したいと考える人と、野良猫が迷惑だと考える人の双方が納得できるように地域での協議を重ねることが必要です。

【訴訟の事例】
野良猫の餌やりの問題について裁判所が判断した事例として、東京地方裁判所立川支部平成22年5月13日判決があります。これは、集合住宅(タウンハウス)の管理組合と住民が、野良猫に餌を与えている同じタウンハウスの住民に対し、餌やりの停止と慰謝料の支払いを求めて起こした訴訟です。

判決では、餌やりの事実関係を詳細に認定した上で、餌やりをしていた住民に対し、餌やりの禁止と慰謝料(請求額の一部)の支払いを命じました。

この判決の原文は、裁判所のサイトで読むことができます。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100604110224.pdf

この判決で注目すべきは、動物愛護さらには『地域猫活動』に関する法制度や行政が作成したガイドラインについて概観していることです(判決文28頁以下)。

地域猫活動とは、飼い主のない猫を直ちに捕獲するのではなく、不妊去勢手術をして子猫を作らないようにし、その猫を地域住民の合意の上で、寿命を全うするまで管理していく活動のことです。

判決は、野良猫を毒餌をまくような方法で殺すことは、動物愛護法に違反し、動物愛護相談センター等での致死処分は、本来、動物愛護の精神に反するから、(それ以外の方法で)数を減少させていくことが望ましい、としています。そして、地域猫活動にも一定の評価ができるが、餌やりやトイレの設置等についての配慮や、地域住民の共通理解を図りながら行うことが必要、などの考え方を示しています。



【地域猫活動 東京都のガイドライン】
地域猫活動をどのように行っていくのが望ましいか、という点に関しては、東京都福祉保健局が平成18年3月にとりまとめた「『飼い主のいない猫』との共生をめざす街ガイドブック」が参考になります。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/yomimono/animal_nekogaid/files/neko-guidebook.pdf

このガイドブックは、『「飼い主のいない猫」への対応としては、こうした猫を不要なものとして排除するのではなく、地域の問題としてとらえたうえで、地域特性や住民の意思をふまえ、住民先導による合意づくりやルールづくりが可能な場合には、地域の住民を主体に、民間団体や区市町村、東京都が適切な役割を分担し、問題解決に連携協働していく仕組みづくりの必要性を示し』たものとしています。後半には様々なケーススタディも収録されており、大変参考になります。

【設例について】
ご質問のケースについて考えてみましょう。

これまで述べたとおり、野良猫への餌やりが無条件で禁止される、と考えることはできません。他方、動物愛護の精神は尊重されるべきものですが、だからといって野良猫への餌やりが無条件に認められる、というものでもありません。

大切なのは、地域住民(ご質問のケースですと、そのマンションの住民が中心になると思われますが)がこの問題についてよく話し合い、情報を共有し、意見を出し合った上で、餌やりの方法などについて地域の実情にマッチしたルールを作っていくことです。

先に紹介しました「『飼い主のいない猫』との共生をめざす街ガイドブック」は、そのような話し合いを行うようにするまでの手順なども具体的に書いてありますから、そのようなものを参考に、話し合いの機会が持てるように取り組んでいくのがよいと思います。


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法律相談料・報酬について

法律相談料:¥5,250-/30分(消費税込。以下同じ)


報酬:原則としてタイムチャージとし、その単価を以下のように定めます。
稼働時間合計 20時間まで ¥21,000-/時
          40時間まで ¥15,750-/時
            40時間超~ ¥10,500-/時


タイムチャージの対象となるのは、弁護士の業務(書面作成・裁判所出頭・その他必要な外出・電話・打ち合わせ等)とし、移動時間等は対象としません。
弁護士の業務に要した時間及びその時点で算出されるタイムチャージの合計額は、随時(月1回程度)ご報告いたします。


日当 目的地(裁判所等)までの移動時間がおおむね3時間を超える場所への移動を伴う業務については、1回につき¥21,000の日当をご請求します。


実費 交通費、郵便切手代、印紙代等の実費は別途集計してご請求します。

担当弁護士のプロフィール


【弁護士 宮武洋吉(みやたけ ようきち)】

(事務所)
立川北法律事務所
東京都立川市曙町2-32-3 立川三和ビル4階402号
Tel042-548-7230 Fax042-548-7231

(生年)
1966年生

(登録弁護士会)
第二東京弁護士会
1999年 弁護士登録

(学歴)
桐朋高等学校/東京大学法学部卒業

(公職歴)
東京家庭裁判所八王子支部・立川支部家事調停委員
八王子市社会福祉協議会成年後見活用あんしん生活創造事業運営委員会委員長
東久留米市社会福祉協議会成年後見制度推進機関検討委員会委員
国分寺市職員懲戒審査会委員(現職)
立川市社会福祉協議会第三者後見人等連絡会幹事(現職)
きよせ権利擁護センター後見専門相談員(現職)

(弁護士会関係経歴)
第二東京弁護士会多摩支部高齢者・障害者委員会委員長(現職)
第二東京弁護士会多摩支部副支部長
日本弁護士連合会法曹養成対策室嘱託

(著書・論文等)
日弁連法務研究財団による法科大学院の認証評価(自由と正義 2005年 Vol.56 No. 7)
わかりやすい建設業法の手引(新日本法規 共著)
困ったときのくらしの法律知識Q&A(清文社 共著)

(取扱分野等)
後見、相続、離婚、消費者被害、不動産取引、近隣関係、個人企業の諸問題(労務、債権回収等)、交通事故、刑事弁護等の業務に従事しております。
自分が育った多摩地域にリーガルサービスを提供することに非常に充実感を感じております。
今後とも、より一層充実したサービスが提供できるよう、業務に励んでまいります。




【弁護士 小林 光明(こばやし みつあき)】

(事務所)
立川北法律事務所

(生年)
1982年生

(登録弁護士会)
東京弁護士会
2010年 弁護士登録

(学歴)
桐朋高等学校/立教大学法学部/専修大学法科大学院卒業

(職歴)
日弁連法曹養成対策室嘱託・日弁連法務研究財団認証評価事業部事務局員 (現職)

(取扱分野等)
一般民事事件、債務整理事件、離婚・相続など家事事件、刑事事件、公職選挙法関係事件。実家が訪問介護事業を営み、自身もアルバイトとして稼働した経験から、高齢者・障がい者に関わる法律問題に興味を持ち、後見事件や中小介護事業者に対する支援に取り組んでいます。 



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