2012年7月25日水曜日

拾ってきた動物をペットとして飼っていいのか


Q近所で見知らぬ犬を拾いましたが,この犬を自分のペットとして飼っていいのでしょうか?

Aその犬に飼い主がいない場合には可能です。ただし、飼い主がいるかどうかについては慎重に判断しましょう。

飼い主にとっては,家族同然のかわいいペットですが,法律上は,動物は「物」として扱われています。
従って、捨て犬は、飼い主が所有権を放棄したということで誰の所有物でもなくなり、これを拾って飼うこと、つまりその所有権を取得することはできます。
 
 しかし、飼い犬が飼い主のもとから逃走したに過ぎない場合には、逃げ出したことのみで飼い主が所有権を失うわけではありません。
 その犬は「遺失物」という扱いになり、未だ逃げ出したペットの所有権は飼い主が持っている状態で、飼い主はこのペットを発見して自己のもとに戻す権利があります。
 他人が飼い犬を拾った場合には、飼い犬は拾った人に対して返還を請求することができ、拾った人は原則としてこれに応じなくてはいけません。
 また、刑法では、遺失物を横領することは占有離脱物横領罪にあたり一年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料という刑罰に処することになっています(刑法254条)。
現実には、飼い主のところから逃げてきた飼い犬なのか、飼い主に捨てられた捨て犬なのかはわからないことの方が多いでしょう。
従って、見知らぬ犬を保護した場合には、基本的には飼い主がいるものとみて、「遺失物」とみるのが安全です。

「遺失物」に関しては、「遺失物に関する法律」の適用があり、動物の落し物の場合にもこれまでは警察に届け出ることとなっていました。
しかし、平成19年の遺失物法の改正(4条3項)により、犬と猫については動物愛護管理法(35条2項)の適用を受けることとなり、地方自治体が対応することとなりました。

たとえば,東京都の場合は、「東京都動物愛護相談センター」が対応しているので、下記のリンクを参照してみて下さい。

飼い主不明の犬を拾った場合は、動物愛護相談センターに連絡し引き取ってもらった上で、7日間の収容期間中に飼い主が現れなければ、拾った者に飼い方を指導し、後記の飼い犬登録を確認した上で犬を引き渡しているようです。

質問のケースの場合でも、お住いの地方自治体の対応窓口に連絡した上で、所定の手続きを経て飼い主として飼い始めるのが良いでしょう。

なお、飼い主は、犬を取得した場合には、狂犬病予防法に基づき、所有者は30日以内に市町村長に対して飼い犬の登録をし、一年に一回狂犬病の予防接種をしなければならないので、注意が必要です。

2012年7月11日水曜日

ペットニュース 「犬と一緒に育つ赤ちゃんは病気に強い」、研究





yahooニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120709-00000048-jij_afp-int

【AFP=時事】犬が飼われている家庭で育つ赤ちゃんは、感染症や呼吸器疾患にかかるリスクが減るとの調査結果が、9日の米小児科専門誌「ピディアトリクス(Pediatrics)」に掲載された。

ペットの存在でストレスレベルが低下するとの研究も
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2868863/8723559?utm_source=yahoo&utm_medium=news&utm_campaign=txt_link_Tue_p1

 論文ではこの理由について詳しく説明していないが、毎日ある程度の時間を屋外で過ごす犬が周りにいることで、生後1年内の赤ちゃんの免疫力が高まる可能性があるとしている。

 猫でも同様の可能性が示されたが、その効果は犬より弱いようだ。

 フィンランドのクオピオ大学病院(Kuopio University Hospital)が行ったこの調査は、親が生後9~52週目に健康記録を取り続けた子ども397人を対象に行われた。

 その結果、犬や猫が飼われている家庭の赤ちゃんは、せき、喘鳴(ぜんめい)、鼻炎などの感染性呼吸器疾患にかかる確率が約30%低く、また耳の感染症にかかる確率も約半分だった。

 研究チームは、「動物との接触が免疫系の発達を助けることで、より整った免疫反応をもたらし、感染期間を短縮させるのではないか」と推論している。

 調査では、感染リスクの上昇が考えられる要因(母親による授乳や保育施設の利用、さらには親の喫煙や喘息など)を排除しても、犬のいる家庭で育つ赤ちゃんで感染症を発症する確率が著しく減少したことが確認された。また抗生物質の投与回数も少なかったという。

 先行研究では、ペットが子どもに与える恩恵についての意見が別れていた。恩恵などないとするものが存在する一方で、動物との接触が風邪や胃腸疾患を予防するとしたものなど、相反するものが見られた。

 研究チームは、今回の調査が出生後すぐの乳児のみを対象とした点で、先行研究とは異なっているとしている。【翻訳編集】 AFPBB News

(以上引用)

動物との接触で感染症のリスクが増えるのでは、というイメージを持ちそうですが、この研究は逆に、動物との接触によって感染症のリスクが減るという結果なのですね。

免疫の作用というのは不思議ですね。


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2012年7月5日木曜日

ペットニュース 横浜 小児病院にセラピー犬





NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120703/k10013282861000.html

がんなど重い病気と闘う子どもの不安を和らげ、治療を助けるとされる犬「セラピードッグ」が、横浜市内の小児病院で活動を始めるのを前に、2日夜、病院の職員を対象にした説明会が開かれました。

横浜市にある神奈川県立こども医療センターで活動を始めるのは、セラピードッグの「ベイリー」で、20日夜は、看護師の経験がある森田優子さんと一緒にセンターを訪れました。

医療センターの職員たちは、森田さんからセラピードッグの役割や接し方について聞き、早速、人なつこいベイリーと触れあっていました。

4歳のオスのゴールデンレトリーバー「ベイリー」は、オーストラリアで生まれ、ハワイで1年半、専門的な訓練を受けたあと、静岡県立こども病院で2年余り活動し、小児がんの子どもたちの不安やストレスを和らげる成果を上げたということです。

「ベイリー」は、今月6日から医療センターに常駐する予定で、セラピードッグが常駐する医療機関は国内では2つ目だということです。

県立こども医療センターの康井制洋総長は「つらい治療を受ける子どもたちの緩和ケアの一環として、人とは違うことができるのではないかと思い、来てもらうことにした」と話していました。

(以上引用)(画像はタイラー基金のサイトから)

ベイリーは、小児がん患者の支援団体「タイラー基金」が派遣しているセラピードッグだそうです。

タイラー基金 シャイン・オン!セラピードッグプログラム
http://www.tylershineon.org/ja/programs/shine-on-therapy-dog/

youtubeに、ベイリーの静岡県立こども病院での働きをとらえたドキュメンタリー番組がアップされています。

重い病気のため表情を失ったかのような子供が、ベイリーとの触れ合いによって笑顔になっていく様子は、感動的です。

神奈川県立こども医療センターでも活躍することを期待したいですね。


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2012年7月4日水曜日

マンションでのペット規制





Q:分譲マンションに住んでいます。居室内で猫を飼っていましたが、先日、管理組合より、ペット飼育が禁止になりましたとの連絡を受けました。管理組合の総会でマンションの使用細則が変更され、ペット飼育が禁止になったとのことです。一方的に変更されたことに不満がありますが、この連絡には従わなければならないのでしょうか?

A:
【マンションの使用に関する規則:管理規約と使用細則】
マンションには民法、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)等の法律による規制と、そのマンションの管理組合が定める管理規約、使用細則等による規制があります。

マンションには共用部分と専有部分があり、マンションの利用をどのように規制できるかは共用部分と専有部分で要件が異なる場合があります。

マンションの管理規約の変更は、管理組合総会の特別決議事項(議決権の4分の3の賛成が必要)ですが、使用細則の変更は、総会の普通決議事項(議決権の過半数の賛成が必要)とされるのが通常です。

【共用部分の使用に関する規制】
建物の共用部分や区分所有者全員の共有の敷地や付属施設の使用方法の多くについては、元来、それらの「管理の含まれる事項」として、総会の普通決議で決することができます(区分所有法第18条、第21条)。

したがって、共用部分や共有の敷地や付属施設についての使用規制は、使用細則で幅広く定めることができます。

【専有部分の使用に関する規制】
これに対し、専有部分は本来それぞれの所有者が、その区分所有権に基づき自由に使用および収益すべきものですから(民法第206条参照)、専有部分については、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法第6条第1項)を除き、元来、それぞれの所有者が自由に使用することができるのが原則です。

したがって、専有部分(敷地が分有である場合は敷地も含む)の使用に関して規制する場合は、規約に定めをおくことが必要であり、また規制できる事項も、区分所有者間相互において専有部分の管理又は使用を調整するために必要な事項に限られることになります(法第30条第1項)。

ただ規約で基本的な事項を定め、その範囲内での細則の決定を総会の普通決議に委ねることは、相当の範囲内において許されるものと解されています。

【ペットの飼育規制】
犬、猫等のペット飼育規制、ピアノ等の楽器の演奏時間の制限、専有部分の大規模な修繕・改修等の専有部分の使用に関する規制を規定する場合は、それらについての基本的事項を規約で定める必要があります。

国土交通省が定めるマンションの標準管理規約のコメントでも、『犬、猫等のペットの飼育に関しては、それを認める、認めない等の規定は規約で定めるべき事項である。基本的な事項を規約で定め、手続き等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能である。』とされています(標準管理規約・コメントp36)。

標準管理規約・コメント(国土交通省HP)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/kiyakutantou.pdf

【ご質問の事例の場合】
ご質問の事例では、ペットの飼育の規制を使用細則に定めているのですが、これは有効な規制とはいえません。改めて管理組合総会を開催し、ペット飼育を禁じる旨を規約の中に盛り込むことが必要です。前述のとおり、そのためには総会の特別決議が必要です。

なお、実際には、マンションにおけるペットの飼育の問題は、規約等に定めたことだけで解決するわけではありません。地域猫問題と同様に、住民同士の話し合いを重ねることで、問題意識を共有し、それぞれのマンションの実情に即したルールを作っていくことが必要です。

地域猫問題に関する当ブログの記事
http://petlawtokyo.blogspot.jp/2012/05/blog-post_6509.html


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2012年6月29日金曜日

ペットニュース 泉佐野市 30年ぶり「飼い犬税」復活に動く



J-CAST NEWS 6月28日
http://www.j-cast.com/2012/06/28137441.html


 大阪府の泉佐野市が家庭で飼われている犬に税金を課す「飼い犬税」を検討していることが分かった。同市では、これまで犬のふんの放置しないよう啓発してきたが、効果が見られなかったといい、早くて2年後の導入を検討しているという。
 
 2012年6月27日、千代松大耕市長が市議会で明らかにしたもの。NHKの取材に「関西国際空港の直近の街なので世界各国の人々が訪れる。きれいな美しい街作りをこれからも続けていく」と話した。

   市では現在、約5400匹の飼い犬が登録されている。1月から環境美化条例で、犬のふんを放置した違反者から1000円を徴収することになっていたが、実際に徴収された事例はなかった。道路や公園に放置されるケースがあり、2011年度は市民から32件(犬28件、猫4件)のふん被害が市に寄せられたという。

   そのため、今後も改善されなければ早ければ2年後に「飼い犬税」を導入するのだという。市の環境衛生課の担当者は
「犬のふん被害が、泉佐野市が特別ひどいとか、増えているということではないが、決め手がない。環境美化条例はお金を徴収するのが目的ではなく、まずは啓発になればと思ったが、半年経っても効果が見られなかった」
と話す。

   狂犬病ワクチン接種の際、同時に飼い主から徴収することを検討。集めた税金は清掃員や見回り人員の強化費用に充てる。税額については今後人件費などから算出すると見られる。「犬税」は法定外税に当たり、自治体が独自に条例を定め、総務相が認めれば導入できる。


 飼い犬への課税というと少し奇妙な感じだが、1955年には2686の自治体で「犬税」が設けられていた。その後、徴収コストなどが理由で相次いで廃止。1982年3月末に長野県旧四賀村(現松本市)が廃止したのが最後となった。

   松本市によると当時の犬税の資料は残っておらず、事情が分かる職員もいないということだった。しかし過去の新聞記事によると、1978年度に導入。1匹当たり、年300円徴税していたが、野犬と飼い犬の区別がつかないため、正直に申告した人とそうでない人とで不公平が生じるという意見が出て、4年で廃止となったという。

(以上引用)
飼い犬への課税、過去にはかなりの数の市町村で行われていたんですねえ。
過去の廃止の理由が徴税コストだとのことですが、泉佐野市はその点、大丈夫なのでしょうか?


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2012年6月19日火曜日

里親詐欺


Q:
私が出した里親募集に対して,里親になることを希望して連絡してきた人に私の家の子犬を引き取ってもらいました。しかし,後日,その人が子犬に餌をやらず,そればかりかひどい暴力をふるうなどして虐待をしていることがわかりました。
この子犬を返してもらうことはできるでしょうか。

A:
【はじめに】
近年,ペットの「里親詐欺」が問題となっています。
里親詐欺とは,最初から譲り受けたペットを虐待する目的であるのにその目的を隠してペットを譲り受ける,最初から転売目的なのにその目的を隠して里親からペットを譲り受ける,など里親に本来の目的を隠してペットを騙し取るものです。
特に,ご質問のような虐待目的の里親詐欺に対しては,どのような法的手段が取れるでしょうか。

【ペットを返してもらうことができるか】
まず,ご質問にあるように「ペットを返してもらうことができるか」です。
里親に対してペットを譲る場合,無償であげた場合は「贈与契約」(民法549条)にあたります。
このような場合,ペットを譲る側は,里親に対して責任を持って飼育すること前提でペットを譲っていると考えられます。
従って,里親が最初から譲り受けたペットを虐待する目的であるのにその目的を隠してペットを譲り受けた場合には,里親になる者による詐欺を理由に契約を取消して,ペットの返還を求めることが考えられます(民法96条)。
 もっとも,実際にペットの引渡しを請求する際には,「そのペットであるとどのように特定するか」という難しい問題があります。ペットの種類や特徴などで引渡しを求めるペットがはっきりと特定できれば良いですが,実際には年月が経っておペットが成長するなどしてそのペットの特徴が変わっていることがあります。
このような場合,他人から見て問題となっている多数のペットの中から見分けられないため,特定が不十分として請求が認められないケースもあるようです。

【損害賠償を請求することができるか】
 里親になる者が,最初から虐待するつもりで適切に飼育するつもりなど全くないのに,「しっかり育てますよ」などと相手に言うなどしてペットを騙し取った場合には,その行為自体が不法行為となり,慰謝料等の損害賠償請求をすることができます(民法709条)。
 もっとも,この場合にも,裁判において,里親がペット所有者を「騙したこと」を立証しなければならず,これがなかなか大変です。

【里親詐欺をした者の刑事責任を追及できるか】
 近年,たくさんの飼い主を騙したり,複数のペットを騙し取りペットを虐待死させるなど悪質な里親詐欺を働く者を刑事告訴するケースが見受けられます。
 動物の虐待に対しては,動物をみだりに殺したり,傷つけた場合には,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています(動物愛護管理法44条1項)。
 それだけにとどまらず,最近では,相手方を騙して猫を騙し取った行為をもって詐欺罪(刑法246条1項)の罪に問われ,懲役3年執行猶予5年の判決が言い渡された事例があります(横浜地裁川崎支部平成24年5月23日判決)。詐欺罪となると,法定刑は10年以下の懲役と,格段に重い刑罰になります。
 しかし,そもそも,極めて悪質な動物虐待の事案に対応するためには,現行の動物愛護法の動物虐待に関する罪は法定刑が軽すぎるのではないでしょうか。
将来的には同罪の法定刑の引き上げが検討されても良いのではないかと思います。

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ペットニュース ペットを救え!「HAPPY MUSIC FESTA」にトータスら





ナタリー
http://natalie.mu/music/news/71169

ペットの幸せと命を考える音楽イベント「&PETS project【HAPPY MUSIC FESTA】2012 vol.3 ~Toward ZERO~」が、9月8日・9日に東京、9月16日に大阪で開催。その出演アーティスト第1弾が発表された。

「犬猫の殺処分数をゼロにしたい」「動物のために懸命に活動している人たちをサポートしたい」という思いから、動物を愛するアーティストらが集結するイベント「HAPPY MUSIC FESTA」第1弾発表ではトータス松本、坂本美雨、ウルフルケイスケ、リクオ、うつみようこ、BONNIE PINK、持田香織、IMALU、キマグレン、モリマン モリ夫が名乗りを上げた。各アーティストの出演日程は下記のとおり。

第1弾発表に併せ、オフィシャルサイトでは6月15日18:00よりチケット先行受付がスタート。エントリー受付は6月21日まで。

&PETS project【HAPPY MUSIC FESTA】2012 vol.3 ~Toward ZERO~

2012年9月8日(土)東京都 恵比寿ザ・ガーデンホール
OPEN 15:00 / START 16:00
<出演者>
坂本美雨 / ウルフルケイスケ&リクオ&うつみようこ / モリマン モリ夫 / and more
MC:南美布

2012年9月9日(日)東京都 恵比寿ザ・ガーデンホール
OPEN 14:00 / START 15:00
<出演者>
トータス松本 / BONNIE PINK / 持田香織 / IMALU / モリマン モリ夫 / and more
MC:南美布

2012年9月16日(日)大阪府 服部緑地野外音楽堂
OPEN 13:00 / START 14:00
<出演者>
トータス松本 / BONNIE PINK / キマグレン / IMALU / and more
MC:加藤真樹子

<料金>
前売:大人 4800円 / 子供 2000円
当日:大人 5800円 / 子供 2500円
※東京公演は1ドリンク代別途必要(全席自由、入場整理番号付き)
※大阪公演は全席自由(入場整理番号付き)
※子供チケットは4歳~小学6年生まで保護者同伴の上入場可能(3歳以下入場無料)
一般発売:2012年7月28日(土)
オフィシャルサイト先行受付:2012年6月15日(金)18:00~6月21日(木)23:59

主催者のサイト
http://www.happymusicfesta.com/

【注 意 事 項 】
コンサート会場内のペットを連れての入場・観覧は不可となっております。
車内へ置き去りにすることなど”絶対”にないようお気をつけください。

(以上引用)

脱・殺処分に向けて、このような形での取り組みも続けられているのですね。
ただし、ペットを連れての来場は不可なのですね。
ペットを連れて入場できるライブイベントというのはあるのでしょうか?


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