2012年6月6日水曜日

飼い猫の放し飼い 飼主の責任





Q 近所の飼い猫の放し飼いで迷惑をしています。自動車のボンネットに傷をつけられました。飼主に事情を話し、飼育の仕方を改善してもらうようお願いしましたが、話に応じようとしません。飼主への責任追及は可能ですか。

A ペットが第三者に損害を与えた場合の飼主の責任について、民法718条1項は、一般の不法行為責任よりも重い責任を課す(賠償責任が発生しやすい)規定を定めています。よって、ご質問のケースでも、飼主に対し、同条項に基づいて損害賠償請求を行うことを検討することになります。

ただし、その地域で放し飼いをされている猫が複数いたり、野良猫がいたりする場合には、ボンネットに傷をつけたのが確かに請求の相手方の猫であることを証明する必要があります。

また、猫の放し飼いの差止めまでは請求できませんので、今後も同様の被害が繰り返し発生する恐れがあります。そのため、地域での猫の飼い方について合意を形成するための話し合いを行う必要があるかもしれません。

そのような話し合いをどのように持てばよいかについては、以下の東京都作成の資料が参考になります。

『飼い主のいない猫』との共生をめざす街ガイドブック
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/yomimono/animal_nekogaid/files/neko-guidebook.pdf

なお、飼主の方へのアドバイスになりますが、飼っているペットが近隣の住民等に損害を与えた場合、損害保険(個人賠償責任保険)で損害賠償金をまかなうことができます。


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